ハートビル法(平成6年9月)や佐賀県福祉のまちづくり条例(平成10年4月)の施行に伴い、多くの人が利用する店舗やホテルなどの施設には、身体に障害のある方のための駐車場がつくられるようになりました。
しかしながら、せっかくつくられた駐車場も「関係のない人が車をとめていて、駐車スペースに車をとめられない」といったご意見も多く寄せられていました。
これまで、身障者用駐車場の利用については、統一的なルールがなく、利用できる人は誰なのか明らかではなかったことから、施設を管理者される方々にとっても対応に苦慮されていたことと思います。
県では、身体に障害のある方や高齢者、妊産婦や一時的疾病等で歩行困難と認められる方を対象として、県内共通の利用証を交付することとし、あわせて施設管理者の皆さまにご協力いただきながら、本当に必要な人のために身障者用駐車場が利用されるよう「パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)」制度に取り組んでいきたいと考えています。
施設管理者の皆さまにおかれましては、このパーキングパーミット制度の趣旨にご理解いただき、県との協定書の締結と身障者用駐車場の適正管理などにご協力をお願いします。
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| 案内表示ステッカー |
(県はA2またはA3サイズのステッカー配付(右イメージ参照))
(口頭での指導、注意喚起の文書添付〔県で文案作成〕)
協定書に記名・押印の上、次の提出先あて郵送などで提出してください。
なお、協定の締結に関しまして、ご不明の点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
〒840-8570 佐賀市城内1-1-59
佐賀県健康福祉本部地域福祉課 地域福祉担当
Tel:0952-25-7053、Fax:0952-25-7264
E-Mail:chiikifukushi@pref.saga.lg.jp
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