佐賀県から全国に広がるパーキングパーミット制度

 平成18年7月に本県が全国で初めて導入したパーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度は、他の自治体でも相次いで導入されております。 

 九州各県では福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、本県を含む7県、九州以外の地域でも岩手県、山形県、福島県、、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、福井県、京都府、兵庫県、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、茨城県神栖市、埼玉県川口市、久喜市の19府県3市、合計26府県3市で導入されるなど、確実に全国に広がっています(平成24年4月1日現在)。

 また、静岡県では、平成23年1月20日から焼津市、藤枝市の2市で「静岡県ゆずりあい駐車場事業」が始まっています。

 本県は、本当に必要な人のために身障者用駐車場が利用される社会の実現に向けて、全国各地にパーキングパーミット制度が広がっていくよう、積極的な情報提供に努めていきます。

全国自治体の導入状況 26県・3市 (平成24年4月1日現在)

 画像:全国地図

エリア名 都道府県 市町村
北海道・東北
岩手県 |山形県 | 福島県
関東
茨城県| 栃木県
群馬県
茨城県神栖市 |埼玉県川口市 |
埼玉県久喜市
甲信越・北陸
新潟県福井県
東海
近畿
京都府兵庫県
中国・四国 島根県 | 鳥取県岡山県広島県山口県
香川県| 愛媛県徳島県
| 高知県
九州・沖縄
福岡県|佐賀県|長崎県 | 熊本県大分県
宮崎県鹿児島県

身障者用駐車場利用証の相互利用について 

平成24年4月1日 全国26の制度導入府県における相互利用開始

 平成24年4月1日から、同様の制度を実施している東北・関東・近畿・中国・四国・九州の26府県の協力施設で利用証が相互利用できるようになりました。

 【相互利用が可能な26府県】
岩手県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、福井県、京都府、兵庫県、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

平成24年2月15日 九州7県(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)と山口県における相互利用開始

 福岡県の制度導入と同時に、利用証を相互利用できる自治体は九州全県と山口県に広がりました。
 ※大分県は平成23年12月20日、宮崎県は平成24年2月1日に制度導入しています。

平成22年8月1日 九州4県(佐賀、長崎、熊本、鹿児島)と山口県における相互利用開始

 山口県の制度導入を契機として、すでに利用証の相互利用を実施してきた九州4県(佐賀、長崎、熊本、鹿児島)に加えて、山口県の協力施設でも使えるようになりました。

平成21年11月1日 九州4県(佐賀、長崎、熊本、鹿児島)における相互利用開始

 鹿児島県の制度導入を契機として、すでに利用証の相互利用を実施してきた九州3県(佐賀、長崎、熊本)に加えて、鹿児島県の協力施設でも使えるようになりました。

平成21年9月1日 九州3県(佐賀、長崎、熊本)における相互利用開始 

協定書調印後に握手を交わす(左から)長崎県の金子知事、古川知事、熊本県の蒲島知事 平成21年6月1日、佐賀県、長崎県、熊本県の3県は、それぞれの県で発行する身障者用駐車場利用証の相互利用に関する協定を締結しました。
 この協定の締結により、平成21年9月1日から、3県でそれぞれ発行された利用証は、3県の協力施設いずれでも利用できるようになりました。

締結式における各県知事のコメント

 佐賀県の古川知事は「国の制度改正や大きな予算がなくても、ちょっとした気付きで現状をプラス方向に変えられるという一例。この制度の輪が全国に広がっていくことを期待したい」と、述べました。
 また、長崎県の金子知事は「この制度は非常に評判が良く、九州全体で協定を結べるようになればいい」と発言されました。
 熊本県の蒲島知事は、「この制度の利用者にアンケートをとったところ、とても好意的に見られている。全国に広がってほしいし、まずは『九州はひとつ』ということを政策で体現できたことがすばらしい」と発言されました。

ページの上部へ